医療費控除

医療費控除とは?

自分や家族の病気・怪我などにより医療費を支払った場合は、確定申告を行うことで一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除と言います。1年間で払った医療費の総額が、ご家族で年間10万円を超える場合(または確定申告される方の合計所得金額の5%を超える場合)、医療費控除を受けることができます。*医療費控除の対象上限金額は1年間200万円までです。

ワンポイント!

■医療費に関する領収書は大切に保管しておきましょう!交通費の記録も忘れずに!!
■家族の中で一番所得の多い人が医療費を支払い申告するとお得です。
■治療は同じ年に家族でかかるのがお得です。
■確定申告をしていない場合、医療費控除は最長5年前までさかのぼって受けることができます。

医療費控除の対象は?

■医科及び歯科受診の保険治療費・保険外治療費および交通費が対象となります。
■インプラント治療・セラミック治療・矯正治療などの自費診療だけでなく、保険診療も控除の対象になります。
■美容を目的とした矯正治療・歯ブラシや歯磨き粉などの物品購入費は対象になりません。
■支払った医療費が医療費控除の対象になるかどうか、詳しくは最寄りの税務署で確認してください。

手続きの仕方は?

■医療費控除を利用するには、確定申告が必要です。(確定申告の申告書に必要事項を記入し、最寄りの税務署へ提出します。)
■確定申告は、毎年2月中旬~3月下旬に行われます。(還付申告は1月からできます。)
■申告書は国税庁のホームページ、または税務署、市町村窓口でお受け取りできます。その他、必要書類は以下の通りです。

・医療費の領収書 *交通費は領収書がなくてもOKです(料金や経路を記録しておきましょう)
・源泉徴収票(給与所得所の場合)*勤務先から交付されたもの(コピー不可)
・医療費控除の内訳書
・印鑑(認印でも大丈夫です)
・保険金などで補てんされている金額がわかるもの

まずは、医療費控除額を計算!

医療控除

注:保険金などで補填される金額とは、生命保険契約などの医療保険金、入院給付金や社会保険などから支給を受ける療養費、出産育児一時金、医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金などです。尚、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

【出典】国税庁パンフレット「暮らしの税情報」(平成25年度版)

医療費控除で軽減される税額は?

医療控除2

注:医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される所得税率により異なります。

*このページは平成25年5月31日現在の税制に基づき作成しています。

 

医療費控除について、さらに詳しくは国税庁のホームページをご覧になるか、最寄りの税務署にお問い合わせください。